アカハラに遭ったら(作成中)

アカデミックハラスメントに関する各種機関の利用についてまとめたサイトです。

証拠を集める

証拠が使われる場面

証拠は、ハラスメント委員会などの第三者が事実関係を判断するために必要となります。

証拠は主に次の様な場面で利用されます。

  • 大学のハラスメント調査委員会による調査時
  • 裁判時
  • 行政機関に訴える時

TODO:行政機関に訴える時、どのタイミングで証拠の提出が必要となるか

証拠の種類

動画

「自分のデスクに隠しカメラを仕掛けて、加害行為を録画する」などが行えます。

写真

また、加害行為によって外傷を負ったり、器物損壊などの結果に至った場合は、 その様子をスマホ等で撮影しておくと良いでしょう。

録音音声

スマホや録音機を使用して、加害者の言動や、加害者とのやりとりについて録音できます。

録音機器

スマホ

スマホで録音する場合、機種によってはクリアに録音できない場合もあります。 念のため、録音音声の質を事前に確かめておくと良いでしょう。

ボイスレコーダー

ボイスレコーダーは録音専用機器であるため、ペン型のものなど、スマホよりも録音しやすい機器も多いです。 amazonで「ボイスレコーダー」で検索すれば、ペン型やスティック型など色々な種類が表示されるはずです。 自身の好みのものを選んで購入すれば良いでしょう。

www.amazon.co.jp

録音時のテクニック

録音時のテクニックについて、水無月さんが解説してくださっています。

togetter.com

録音による副次的な効果

水無月さんが次のように語っています。

録音をすることで、ご自身の中で嫌味に対抗する手段として、録音している事実を意識することで、以前より強く自分の意思を主張できたり、嫌味に対して客観的になり聞き流せたりするような効果があるかもしれません。個人的にはむしろ、こちらを意識すれば少しは改善に向かうのでは無いかと思います。

出典:私も大学院生で、教授からアカハラを受けているのではないかと考えています。例えば、論文の添削をお願いしてもコメント | Peing -質問箱-

証言してくれる人

加害行為を側で見ていた同研究室の学生などが証言してくれるかもしれません。

心療内科や精神科への通院歴・カルテ・診断書

診察のときに、医師に対して、アカハラの加害行為と症状に因果関係があること明らかにし、そのことをはっきりカルテ・診断書に書いてもらうべきです。

出典: 研究室でアカハラを受けています。対策を教えてください。 | あなたを救うかもしれない法律トリビア

メモ・日記

メモは証拠となりうるか

メモは基本的に証拠になります。

裁判においては、民事裁判と刑事裁判で証拠となりうるかが変わります。

民事裁判

民事裁判では、あらゆるものが証拠として採用される資格を持つ(証拠能力を有する)ため、メモも証拠になります。

刑事裁判

刑事裁判では、「自然的・法律的関連性があること、および違法に集められた証拠でない」という条件を満たして入れば証拠能力を有するとみなされます。そのため、メモも証拠になり得ます。

参考:メモや日記は騒音の証拠になるのか、「良い証拠」にするためにはどうすれば良いか | 騒音調査・測定・解析のソーチョー

推奨されるメモ内容

以下の項目がメモの内容として推奨されます。

細かく記録すると裁判における証明力が上がります。

また、同じ形式でメモを続ける事でも証明力が上がります。

  • 日時
  • 場所
  • 具体的な事象(相手の言動など、細かく記録しておくと良い)
  • 周囲にいた人の名前
  • 自身の心情

場所

改竄がしずらく、連続してメモ出来る場所にメモすると良いでしょう。証明力が上がります。

具体例は次の通りです。

  • 手書きのメモ帳(スマホ等のメモ張と比べて改ざんしずらい)
  • 自分宛てのメール(日付や内容を改ざんできない)

TODO:自分宛てにメールでメモを残す方法は適切か

メモの取り方の具体例

「何かあったら、その都度自分宛てにメールでメモを残す。メモの項目は『日時、場所、具体的な事象、自身の心情、周囲にいた人の名前』」

TODO:自分宛てにメールでメモを残す方法は適切か

メールやLINEなどのトーク履歴

加害者と口頭でやりとりする代わりに、メールやLINEなどを通してやりとりをすると、 やりとりがそのままデータとして記録されるため、証拠にしやすいです。

メールで証拠を残すテクニックについて、2名の方が語っています。

けんきう☆カゲキ団さん

水無月さん

論文の添削をお願いしても返事が来るまで1年以上かかっている場合に対するコメント:

メールでのやり取りをまめに行い、論文の添削に対して過度に消極的/放棄気味であることの言質を取ることでしょうか。 こまめに連絡を催促し、それを無視しているのであれば、意図して指導を放棄していることの傍証になるでしょう。また、卒業要件などに論文の本数が規定されているのであれば、それをもとに卒業が遅れかねないという主張もハラスメントの内容として可能だと思います。その場合は、ご自身で、「そういったことを危惧しているので早く対応してくれ」といった内容のメールを送っておくことで証拠づくりにはなると思います。

出典:私も大学院生で、教授からアカハラを受けているのではないかと考えています。例えば、論文の添削をお願いしてもコメント | Peing -質問箱-

各種相談機関への相談記録・調査結果

ハラスメント申立における証拠として使用

TODO:公共機関、NPO(NAAHなど)、弁護士などへの相談記録 が証拠として利用されるか

裁判における証拠として使用

種類

次のような相談記録・調査結果が裁判で利用できます。

  • ハラスメント調査委員会による関係者への聴取時の録音音声
  • ハラスメント調査委員会の調査報告書
  • 公共機関(法務省日弁連など)への相談記録・調査結果
  • NPO(NAAHなど)への相談記録

出典:Q&Aハラスメントをめぐる諸問題

事例

apjさんが、ハラスメント調査報告書を入手した体験談について次のように語っています。

学内手続きの終了後、事件の当事者として保有個人情報の開示を大学に対して求め、一部墨塗りではあったが、ハラスメントの調査報告書を入手した。私が当事者となったハラスメントの調査報告書は、大学が持つ私の個人情報にあたるので、手続きを踏めば、相手方の情報を墨塗りにした状態で手に入れることができる。開示の範囲は、第三者が情報公開法による開示手続きで手に入れられるものよりもだいぶ広い。

ここまでやっておけば、争う場合には、教員と大学を被告とし、裁判所に墨塗り報告書をまず出し、その後で大学に対して文書提出命令を裁判所経由でかけてもらえば、墨塗り無しのものを法廷に出させることができるはずである。また、今回のようにネットで中傷されたことに対して反論する場合、どこまでなら内容を述べても守秘義務違反にならないかの目安にもなる。大学が、私の個人情報であるとしたものを、私がどのように扱うかは、私の自由だからである。

出典:私が加害者とされているキャンパスハラスメントについて — Y.Amo(apj) Lab

テクニック

トリッキーな利用例として、加害教員などが守秘義務違反をした場合、当該行為に関する報告書を作成してハラスメント調査委員会に提出しておく事で、後々裁判になった時にその行為に関する証拠として扱う事ができるかもしれません。

出典:私が加害者とされているキャンパスハラスメントについて — Y.Amo(apj) Lab

証拠取得に関する注意点