アカハラに遭ったら(作成中)

アカデミックハラスメントに関する各種機関の利用についてまとめたサイトです。

参考となるWEBサイト・書籍

WEBサイト

s5111011918211481.hatenablog.com

togetter.com

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反逆のバイオ研究者 | アラフォーのバイオ系研究者がアカデミックハラスメント(アカハラ)に抗ったり、研究についたり書いています

acahara.hatenablog.com

www.cml-office.org

www.m-yamamuro.com

docs.google.com

naka3-3dsuki.hatenablog.com

oharaoffice.com

書籍

Q&Aハラスメントをめぐる諸問題

次の様な項目が記載されています。

  • Q1 アカハラの定義
  • Q2 指導がアカハラとされないための留意点
  • Q3 証拠の収集
  • Q4 大学等に対する請求と法的根拠
  • Q5 アカハラを行った教職員への対応
  • Q6 大学内における紛争解決体制
  • Q7 アカハラの具体例等
  • Q8 慰謝料以外の損害

ハラスメントの事件対応の手引き 内容証明・訴状・告訴状ほか文例

次の様な項目が記載されています。

  • 第2章 第2 アカデミック・ハラスメントの具体的相談事例と法的責任
  • 第3章 ハラスメントに対しとり得る手段・措置(請求・交渉、法的措置)
  • 内相証明郵便による通知の文例
  • 判例

所属部局の事務所にお願いした方が早いかもしれない場合

指導教員の変更

ハラスメント申立などをせずに、所属部局の事務所に指導教員の変更をお願いした方が、好ましい結果となる場合もあります。

ハラスメント調査委員会の調査結果を得るには数ヶ月以上かかるのに対して、指導教員の変更をするのにかかる時間はもっと短い可能性が高いからです。

この方法を取る場合、加害者には指導教員の変更をお願いしている事は伝えずに話を進めて、最後、実際に教員変更を行う段階になってから伝える、という形を取ると良いでしょう。

単位の変更

成績を不可にされた事に納得いかない時なども、事務所に相談した方が良い可能性があります。理由は次の通りです。

  • 調査結果を得るために時間がかかるため
  • ハラスメント申立によりハラスメント認定を受けたとしても、成績が変更されるとは限らないため

大学のハラスメント対応手続きの概要

概要

多くの大学には、ハラスメント相談室等のハラスメント対応機関が存在します。このような機関は、一般に以下の事を行います。

  • ハラスメント相談室等における相談対応
  • ハラスメント調査委員会によるハラスメントの調査、およびその調査結果を基にしたハラスメントの認定とそれに伴う処置(被害者の教育環境の調整や、加害者への処罰など)

大学のハラスメント対応手続きと訴訟の関係

ハラスメントの申し出と処理の手続きは、ADRAlternative Dispute Resolution, 裁判外紛争解決) の一種としての性質が強く、当事者に不満が残った場合、その先の問題解決は裁判所で行う事になる

私が加害者とされているキャンパスハラスメントについて — Y.Amo(apj) Lab

手続きにかかる期間について

ハラスメント対応手続きは、一般に次のステップで構成されます。 (所用期間は事例によって変わるため、参考程度としてください。)

手続き 所用期間
1. ハラスメント相談室への相談(ここで終了する場合もあります。) 数日〜長くて数週間
2. ハラスメント調査委員会へのハラスメント申立 数週間〜1ヶ月
3. ハラスメントの調査および調査結果に基づく処置内容の決定 数ヶ月

各ステップの概要は次の通りです。

1. ハラスメント相談室への相談

相談室にメールや電話などで面談予約をして相談を行います。

ハラスメントの状況などについて相談する事ができ、相談員からアドバイスをもらえます。

その後、希望する場合はハラスメント調査委員会に申立をすることができます。

面談予約がスムーズに行われ、面談日も近日中に取る事ができれば、数日で相談できます。

2. ハラスメント調査委員会へのハラスメント申立

ハラスメントを調査するように調査委員会に申し立てるステップです。

証拠などと共に申立書を提出します。

委員が申立の受理審議をする必要があるため、数週間程度かかります。

スムーズに審議が行われるよう、証拠や状況をまとめたレポートを提出しておくと良いでしょう。

3. ハラスメントの調査および調査結果に基づく処置内容の決定

ハラスメント調査委員会が関係者への聴取などの調査を行います。

その後、調査結果に基づきハラスメントの認定と処置を行います。

調査における聴取をするための日程調整などもあり、数ヶ月かかります。

刑事訴訟する

概要

刑事訴訟では、暴行・傷害・強要などの罪に問う事が出来ます。

告訴の方法

こちらをご覧ください。

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刑法上の罪の種類

こちらをご覧ください。

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損害賠償命令制度

刑事裁判の訴訟記録を基に損害賠償の申立をする事が出来ます。 別個に民事訴訟を提起するよりも簡便です。

民事訴訟をする

概要

民事訴訟では、基本的に加害者や大学に対して損害賠償請求が出来ます。

請求内容

私立大学への請求

加害教員への請求

民法709条に基づく損害賠償請求が可能です。

大学への請求

民法715条1項の使用者責任に基づく損害賠償請求

使用者責任が認められるためには、教員が行ったアカハラ民法上の不法行為に該当することのほかに、 そのアカハラ行為が「事業の執行について」なされたことが必要です。

「事業の執行について」といえるかどうかは、加害者と被害者の関係からして当該行為が 職務上の地位や権限を濫用して行為に及んだといえるかどうか、 加害行為に至る経緯において職務との関連性があったかどうか、などの事情から総合的に判断されます。

債務不履行に基づく損害賠償請求

大学がアカハラを認知したのに迅速かつ適切な対応をしなかった場合、大学に請求する事ができます。

被害者が学生か教職員かによって請求事項が変わります。

被害者が学生の場合、教育・研究環境配慮義務違反の債務不履行による損害賠償請求が可能です。

当義務の詳細は下記の通りです。

私立大学は、学生、院生との間で在学契約を締結しており、在学契約に付随する信義則状の義務として、 教育・研究環境配慮義務違反を負います。 具体的には、大学は、相談窓口の設置したり、職員に対してハラスメントに関する啓発を行ったり、 ハラスメントが生じた場合には迅速かつ適切に対応するなどのハラスメント防止する義務を負います。

一方、被害者が教職員の場合、労働契約に基づく債務不履行による損害賠償請求が可能です。

債務不履行に基づく損害賠償請求の事例としては、以下があります。

アカハラが起こったので調査して欲しいという要請を受けながら大学が2ヶ月間、 適切な対処をせず放置した(2ヶ月経ってから、相談員が調査の要望書を作成していた) ことについて、債務不履行を構成すると判断した裁判例もあります (大阪地判平成30年4月25日労判ジャーナル77号24頁)。

国立大学への請求

国家賠償法1条1項に基づき大学が損害賠償責任を負い、 教員個人は損害賠償責任を負わない裁判例が多いそうです。

そのため、大学に対して同法に基づく損害賠償請求をすると良いでしょう。

請求できる損害の項目の内、慰謝料以外のもの

  • 既に払った授業料等、物品、資料等の購入費、他の大学に入るための費用、
  • 転居・移転料等、
  • 治療費等、
  • 逸失利益
  • 弁護士費用

ただし、弁護士費用については、

裁判所では、損害額の1割程度に月因果関係があるものとして認めれられるのが通常で、 実際に弁護士に支払った費用の全額が認められるわけではありません。

出典:Q&Aハラスメントをめぐる諸問題

プライバシーについて

民事訴訟においては、被害者のプライバシー保護のために、様々な措置を行う事が出来ます。

詳細については、こちらをご覧ください。

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少額訴訟

TODO:少額訴訟は可能か