アカハラに遭ったら(作成中)

アカデミックハラスメントに関する各種機関の利用についてまとめたサイトです。

民事訴訟をする

概要

民事訴訟では、基本的に加害者や大学に対して損害賠償請求が出来ます。

請求内容

私立大学への請求

加害教員への請求

民法709条に基づく損害賠償請求が可能です。

大学への請求

民法715条1項の使用者責任に基づく損害賠償請求

使用者責任が認められるためには、教員が行ったアカハラ民法上の不法行為に該当することのほかに、 そのアカハラ行為が「事業の執行について」なされたことが必要です。

「事業の執行について」といえるかどうかは、加害者と被害者の関係からして当該行為が 職務上の地位や権限を濫用して行為に及んだといえるかどうか、 加害行為に至る経緯において職務との関連性があったかどうか、などの事情から総合的に判断されます。

債務不履行に基づく損害賠償請求

大学がアカハラを認知したのに迅速かつ適切な対応をしなかった場合、大学に請求する事ができます。

被害者が学生か教職員かによって請求事項が変わります。

被害者が学生の場合、教育・研究環境配慮義務違反の債務不履行による損害賠償請求が可能です。

当義務の詳細は下記の通りです。

私立大学は、学生、院生との間で在学契約を締結しており、在学契約に付随する信義則状の義務として、 教育・研究環境配慮義務違反を負います。 具体的には、大学は、相談窓口の設置したり、職員に対してハラスメントに関する啓発を行ったり、 ハラスメントが生じた場合には迅速かつ適切に対応するなどのハラスメント防止する義務を負います。

一方、被害者が教職員の場合、労働契約に基づく債務不履行による損害賠償請求が可能です。

債務不履行に基づく損害賠償請求の事例としては、以下があります。

アカハラが起こったので調査して欲しいという要請を受けながら大学が2ヶ月間、 適切な対処をせず放置した(2ヶ月経ってから、相談員が調査の要望書を作成していた) ことについて、債務不履行を構成すると判断した裁判例もあります (大阪地判平成30年4月25日労判ジャーナル77号24頁)。

国立大学への請求

国家賠償法1条1項に基づき大学が損害賠償責任を負い、 教員個人は損害賠償責任を負わない裁判例が多いそうです。

そのため、大学に対して同法に基づく損害賠償請求をすると良いでしょう。

請求できる損害の項目の内、慰謝料以外のもの

  • 既に払った授業料等、物品、資料等の購入費、他の大学に入るための費用、
  • 転居・移転料等、
  • 治療費等、
  • 逸失利益
  • 弁護士費用

ただし、弁護士費用については、

裁判所では、損害額の1割程度に月因果関係があるものとして認めれられるのが通常で、 実際に弁護士に支払った費用の全額が認められるわけではありません。

出典:Q&Aハラスメントをめぐる諸問題

プライバシーについて

民事訴訟においては、被害者のプライバシー保護のために、様々な措置を行う事が出来ます。

詳細については、こちらをご覧ください。

oharaoffice.com

少額訴訟

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