アカハラに遭ったら(作成中)

アカデミックハラスメントに関する各種機関の利用についてまとめたサイトです。

公的被害として訴える

科研費の不正利用や試験問題の漏洩を理由に、加害者を懲戒免職させられるかもしれません。

アカハラと戦う」というブログには次の様に書かれています。

ハラスメント系ではないが,「教授 免職」などと検索すると,科研費の不正使用や,試験問題の漏洩が発覚した場合に,懲戒免職となっているケースがニュースになっていることがわかる。ハラスメントを犯すような教授は,このような他の問題行為が伴っている可能性が高いので,可能であれば,このような公的被害を訴えた方が,問題教授を退職させられる可能性が高い。

ハラスメント系は,匿名で被害を訴えることが難しく,私的な恨みを買いやすい。一方,後者の被害は,大学や学振に匿名での通報窓口が開かれているため,被害を最小限に抑えた状態で,教授の処分を世に問うことができる可能性がある。

出典:教授が懲戒免職となる例 - アカハラと戦う]

科研費の不正利用は日本学術振興会の相談窓口に告発できます。 研究公正|日本学術振興会

一方、告発に際して学生側にもリスクがあるかもしれません。 例えば、「学生が獲得した研究助成金を研究室の教員が勝手に使用した」という場合では、 この事を所属部局や財団に告発した結果、院生が助成金管理の甘さの責任を問われて何らかの処分を受ける、という可能性もなくはないです。

ハラスメント委員会が開催される

TODO:聴取される側が録音禁止でも、録音して問題ない理由について


委員会の構成員について

ハラスメント委員会は、大学の教職員や、外部の弁護士、医師、カウンセラーなどで構成されます。 どのような人が委員を務めるかは大学やケースによって変わります。

委員会の構成員について、数名の方が語っています。

山形大学の天羽教授(別名 apj)

調査委員会の設置はさまざまで、学部に設置することも、特別委員会になることもあり、どちらの場合も、学外の第三者を入れることができるようになっている。また、学部内に調査委員会を設置した場合も、学部内の人間関係だけで恣意的な判断がなされないように、他学部や他部局の委員がメンバーに入ることになっている。それでも、学部だともみ消されるかも、という場合は、特別委員会の設置を求めることもでき、この場合は直接本部(総務担当理事)が対応する。

出典:隠蔽を疑う、その前に — Y.Amo(apj) Lab

反逆のバイオ研究者

私の大学は委員会が開催される場合、大学が委員の中からメンバーを集め、相談者と面談を行うことになります。 この時は、他学科の教員数名、事務の方数名、弁護士の方が参加されました。

出典:アカハラの解決に向けて -4- | 反逆のバイオ研究者

水無月

一つの申立ごとに調査委員会がその都度作られます。調査は人事部の職員ではなく、中立のため異なる学部の教員が回り持ちで行い、数年単位で担当を代わるようです。このため、調査を慣れない人が行うこと、回り持ちのため調査ノウハウが引き継がれづらいことが問題になります。専門の職員が相談室に居るものかと思っていたので、この仕組みに強い不信感を抱きました。個人的には、教員に学務としてアカハラの調査を振る合理的な理由も理解できません。なぜ専門であろう相談室の職員が調査しないのか分かりません。

出典:今回の報道に出た大学で勤めています。このようなこと引き起こしてしまう組織のあり方や、報道からにじみでる保身的な動 | Peing -質問箱-

調査プロセス

調査プロセスは大学によると思いますが、 概ね以下のような順番で調査が行われるはずです。

1. 委員会の設置直後

調査結果が出るまで加害者と接触しなくて済むように、なんらかの手立てを講じてくれる場合もあれば、 ハラスメントが認定されるまでそのような対応がなく、ハラスメントが継続する場合もあります。

2. 被害者との面談

事前に相談員との面談に使用したレポートを提出しておくと話が早いでしょう。

3. 他の関係者への事実確認

概要

被害者との面談を踏まえて、事実確認が行われるはずです。

具体的には、

  • 加害者の聴取
  • 相談者に対する証拠の提出の要請
  • 業者などの第三者が関わる場合に聴取

などが行われるでしょう。

事実確認に際して、関係者全員に守秘義務があることを伝えると同時に、 証言等によって不利益な取り扱いをしないということも伝えられるはずです。

(出典:隠蔽を疑う、その前に — Y.Amo(apj) Lab

そのため、加害者が、聴取を受けた事を理由に被害者に当たる事は(大っぴらには)できませんし、 それをするとハラスメント認定事の処分が重くなるはずです。

懸念点

懸念点としては、加害者が聴取を拒否した場合、 委員会に権限がないと、これによって調査が頓挫してしまう可能性があります。

例:アカハラの解決に向けて -5- | 反逆のバイオ研究者

また、加害者などが何らかの事由により聴取内容などの守秘義務として秘匿しなければならない情報を漏らす可能性もあります。 このような場合は、守秘義務違反である事を報告書にまとめて調査委員会に提出し、もし裁判を開く事になった場合に証拠として利用するなどの対応を行っておくとよいでしょう。

また、聴取において、加害者が例えば「教育の一環として行った」などと話しアカハラを認めない場合、ケースによっては調査委員会の結論が「双方の話を勘案するに、ハラスメントと認定できるほどの言動ではなかった」といったものになる可能性もあります。このような結論になりにくいよう、証拠を集めておくと良いでしょう。

4. 調査結果に基づく処置

加害者への処罰

加害者への処罰の例としては次のようなものがあります。

  • アカハラ被害の申し出があった事を教職員に対し通知または通告
  • 文書または口頭により注意または厳重注意
  • 研修の受講を義務付け
  • 懲戒処分(戒告、減給、停職、降任、免職処分など)
  • 被害者と加害者の関係調整を図る

処罰の内容は、労働契約法15条に違反しないように決定されます。

労働契約法15条

使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

出典:https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=419AC0000000128

出典:Q&Aハラスメントをめぐる諸問題

処罰の程度については、「アカハラと戦う」というサイトで次のように記載されています。

セクハラにせよ,アカハラにせよパワハラにせよ,懲戒免職となった例は,すべて身体接触が伴っているらしい。身体接触は,アカハラであれば,いわゆる,殴る・蹴る,ものを投げつけるなどといった物理的な行為が該当する。明確な規定があるわけではないものの,これに該当しない例で,免職まで追い込んだ例は,聞いたことがないとのことであった。

「学業・研究の妨害」や,「発言」などにハラスメント被害が留まっている場合は,「停職3ヶ月」や「当該教授の下でのゼミ制度の廃止」が,処分の限界であるそうだ。「厳重注意」などで終わるケースも少なくないらしい。

出典:教授が懲戒免職となる例 - アカハラと戦う

また、水無月さんは自身の事例について次のように語っています。

最後に、調査結果が委員会によってまとめられると、被申立人の所属学部/院の教授会で処分が決定されるようです。同じ所属でも過去の処分例と違ったり、処分に対する客観的な基準は見えません。 自分の訴えについて直接研究院長と話をする機会がありましたが、メールを見て、ちょっと行きすぎた指導程度にしか考えていないようで、その考えのズレに驚いたのを覚えています。処分に関しては、所属部局が決定するべきではないと思っています。

出典:今回の報道に出た大学で勤めています。このようなこと引き起こしてしまう組織のあり方や、報道からにじみでる保身的な動 | Peing -質問箱-

また、教員が処罰される事と、自身が研究を続ける事などがトレードオフになる場合があります。 例えば、指導教員の変更に教授の承認が必要な場合、 教授に対して「処分を与えない」という条件を提示することで、 指導教員を変更してもらうという要求を飲ませやすくなったりする、 といった場合があります。

その他の処置

調整手続き

調整手続きの例は次の通りです。

  • カウンセリングの提供
  • 休学の保障
  • 指導教員やゼミの変更し
  • 進級・卒業に必要な単位取得のための代替措置(加害者と今後一切関わらなくても単位取得できる措置など)を設ける

出典:

研究室や指導教員の変更に関しては、

  1. 部局内は小さなムラ社会なので、先生同士の面子のこともあって、 受け入れてくれる研究室、交代先の指導教員がない可能性もあります。 そのため、事前に学内の他の部局や学外に他の候補を探しておくと良い場合もあります。 この場合、それに合わせて、大学の該当事務室で、学籍の異動や退学に関する手続きの説明を聞き、余裕があれば書類を受け取っておくと良いかもしれません。

  2. 元指導教員(加害者)の推薦状が必要でも、被害者が加害者にをもらいに行くのは難しいと委員会が判断して、委員会が代わりに承認を取りに行く、という措置が取られるかもしれません。

ハラスメント認定例

水無月

所用期間について

委員会設立から処置の決定までの所用期間は、ケースや大学によって異なるはずです。 通常は3ヶ月〜半年程度です。

ただし、数年かかる事例もあります。

水無月

調査のためにはその度に所属の異なる彼ら教員の日程を調整する必要があります。このため、日程調整が長引く場合が多く、僕の時は処分まで2年近くかかりました。受理から調査開始の最初の聴取までの期間が驚きの6ヶ月です。

出典:今回の報道に出た大学で勤めています。このようなこと引き起こしてしまう組織のあり方や、報道からにじみでる保身的な動 | Peing -質問箱-

この様な場合、大学に対して「内容証明郵便による迅速な調査の実施の要求」をすると良いでしょう。また、「迅速かつ適切な対応をしていないとして、債務不履行に基づく損害賠償請求」が出来るかもしれません。

委員会の立場について

基本的に委員会は中立

委員会は、中立な立場で調査を行います。 そのため、感情的に自分の悲惨な境遇を訴えても、同情して味方になってくれることはないでしょう。 事実を述べるようにすると良いはずです。

ただし、例えば教員が加害者、学生が被害者なら、 学生が学業を続けて卒業できることを最優先にして対応してくれるなどの配慮はあるかもしれません。 (出典:隠蔽を疑う、その前に — Y.Amo(apj) Lab

しかし中立に動かない可能性もある

また、一方で、委員会が中立に動かない可能性も頭に入れておくと良いでしょう。 上述と矛盾しますが、様々な理由により、偏った行動を取る可能性があります。 (大学の名誉、教員同士の馴れ合い、単純に面倒くさいから動きたくない、など)

そのため、いくつか対策をしておくと良いはずです。

録音

相談室での面談においては、基本的に録音する必要はありませんでした。 一方、委員会との面談においては、基本的に録音しておくと良いでしょう。

聴取において、言った言わないのトラブルを避けるために、録音はしておくべきです。

ただし、ハラスメント委員会が、調査におけるの規則として、聴取する側(委員会)のみが録音をして、聴取される側が録音する事を禁止している場合もあります。これは、聴取する側(被害者や加害者など)が守秘義務を破って録音内容を(時に自身に都合の良いように編集した上で)ネットに公開する事などを懸念しての事です。調査委員会が録音内容の改竄を行わないはずだと判断できる場合は、調査委員会に録音を任せてしまってもいいでしょう。そうでない場合は、調査委員会に見つからないように録音しておくと良いでしょう。

聴取される側が録音禁止されていた事例として、水無月さんのケースがあります。

調査の進行状況の確認

加害者が面談に応じず意図的に遅延させられたり、大学側が放っておいて沈静化を待っている可能性もあります。 そのため、調査が遅いと思ったら聞きましょう。次の一手を早めに打てる可能性が上がります。

弁護士に同席してもらう

聴取に際して弁護士に同席してもらったり、委員会との全てのやりとりを弁護士を通して行うようにしたりすると、調査委員会が放置やもみ消しをしずらくなるはずです。

特に、調査委員会が弁護士を雇っている場合は、こちらが法律に詳しくない事を利用して巧みに丸め込んでくる可能性があります。こちらも弁護士をつけておくと良いかもしれません。


また、後々、訴訟した場合、聴取内容や報告書は証拠として提出されます。 この事を踏まえて、Q&Aハラスメントをめぐる諸問題には次のように記載されています。

ヒアリング、報告書の内容は、訴訟に発展すると証拠として提出され、 被害を訴える被害者側、懲戒処分等が不当であることを主張する加害者側の双方からその公平性、信用性が争われることがあります。 後々の疑義を避けるために、詳細な議事録を作成する(ヒアリングの録音を含む。)ほか、弁護士の同席などが検討されるべきです。

ハラスメント申立をする

TODO:外部機関の並行利用をする理由は、「大学が「教育・研究環境配慮義務違反」をしていないか(事案を揉み消そうとしたり、調査を放置しようとしていないか)外部機関のチェックを入れられるから」?


ハラスメント申立が受理されると調査委員会が開かれます。調査委員会は、

  1. ハラスメントに関する調査を実施し、
  2. 調査結果を基に、「ハラスメントの認定・不認定」「加害者の処分」「関係者間の調整」等の処置を行います。

この様な手続きを望む場合、ハラスメント申立を行うと良いでしょう。

申立時の提出書類

申立時の提出書類は次の通りです。

  • 大学所定の申立書
  • 証拠となるもの
  • 状況をまとめたレポート(必要であれば)

大学所定の申立書に加え、証拠やレポートも提出する理由は次の通りです。

  • ハラスメント申立の受理審議の段階で、「指導の際の意識の行き違い」などで済まされて不受理とならないようにするため。
  • 初めから調査に関わる資料を提出しておく事で、スムーズに調査が進みやすくなるなめ。

書類の作成にあたり、相談室の職員が提出書類を纏める事を手伝ってくれるかもしれません。

大学所定の申立書について

大学所定の申立書は、このような書類です。

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ハラスメント申立書の例(崇城大学

出典:申立書記入例 | 崇城大学

申立書は紙1枚で申立内容の記入欄も大きくない場合が多いです。 そのため、詳しくは別途レポートなどにまとめた方がよい、という事になります。

申立の受理審議

ハラスメント申立をすると、 申立の受理審議が行われます。 受理審議を行う部署は大学によって異なるはずです。 例えば、大学の人事部や、ハラスメント委員会が行うはずです。

水無月さんの場合、人事部の対応があまりよくなかったそうです。

相談室で書いた申立書は人事部に送られ、人事部がこれ以降を扱います。しかし、ここから、人事部に伝えていない個人情報を利用される、問い合わせに返信されないなど、対応が格段に悪くなりました。申立書類は受理されているのかどうか、いつ自分に聴取が行われるのかなどもわかりませんでした。また担当する部署が異なるため、相談室でもその時調査としてどの段階にあるのか、なぜ調査開始が遅くなっているのか把握が不可能な様子でした。

出典:今回の報道に出た大学で勤めています。このようなこと引き起こしてしまう組織のあり方や、報道からにじみでる保身的な動 | Peing -質問箱-

外部機関の並行利用

大学が調査を放置したり、事案を揉み消そうとする気配があれば、NPOや公共機関に並行して相談しても良いでしょう。

大学全体のハラスメント相談室に相談する

TODO:面談時の録音が禁止されている場合に録音したらどうなるか


相談予約

予約方法は大学によって異なるはずですが、おそらくメールや電話などで予約が出来るはずです。

メールや電話の宛先が、

  1. ハラスメント相談室宛ての場合は、そのまま連絡してよいでしょう。

  2. 相談員宛ての場合は、相談室所属を兼務している大学教員でなく専任職員宛に連絡をするべきです。 教員に相談すると、教員同士の繋がりから(守秘義務を守らずに)話が漏れてしまい、握り潰されり、状況が悪化する可能性があるためです。

また、メールで予約をする場合は、返信が返ってくるまでにどのくらい時間がかかるかによって、相談室がどの程度信頼できそうか測る事もできます。 例えば、水無月さんの場合は、相談室の閉室後に相談のメールを送り、翌日、相談室の開室後15分でメールが返って来たため、 ある程度誠実な印象を受けたそうです。

出典:アカハラ相談をする時のポイント~学内のハラスメント相談室に持ち込んだ際に注意したこと~ - Togetter

また、自分が纏めた資料を相談室にメールで送ろうとしてみても良いかもしれません。 相談室から、「情報漏洩のリスクからこういった書類基本的に直接持参してもらうことになっている」 などと返事がくれば、相談室が情報の取り扱いに慎重である事が分かります。

出典:アカハラ相談をする時のポイント~学内のハラスメント相談室に持ち込んだ際に注意したこと~ - Togetter

面談場所

相談室での相談は、例えばこのような個室で行われます。

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例:法政大学のハラスメント相談室

出典:ハラスメント相談室|法政大学

相談申込書

ハラスメント相談室に相談を申し込むにあたって、 氏名や所属などの申込用紙への記入をお願いされるかもしれません。 ハラスメント相談室は、相談対応を円滑に行うために、これらの情報の提供をお願いしており、 また、守秘義務によりこれらの情報を外部に公開する事はないため、 これらの情報は基本的に提供して問題ないはずです。

ただし、相談室が加害教員などに情報を漏らす可能性がそこそこある場合や、 自分に関する情報をあまり出したくない、という気持ちがあるような場合は、 匿名で相談できないか、相談室に聞いてみてもいいかもしれません。

相談室によっては、匿名での申込も受け付けている場合があります。 公式HPなどで確認してみるとよいかもしれません。

申込用紙例(法政大学): http://www.hosei.ac.jp/documents/campuslife/kenko_sodan/harassment/yoyaku-uketsuke.pdf

面談について

面談内容

ハラスメント相談室では、ハラスメントの現状について話す事ができます。 そして相談員は、問題解決に向けて、知識や情報の提供を行ったり、ハラスメント申立の手引きをします。

相談方法としては、書面に内容をまとめて持参すると話やすいはずです。 ただし必須ではありませんので、面倒だと感じる場合は、そのような書面を作成しなくても大丈夫です。

守秘義務を守るか試す

相談時に、相談員が守秘義務を守るか試しても良いでしょう。

例えば、

  • 同じ研究室のメンバーが既に相談していることを知らない振りをして、内容を漏らさないかカマをかける。
  • 面談やメールで、他のアカハラ事例について、どんな事があり、どう対処されたかを聞く。

など、守秘義務で答えられないであろう事柄を話すか試してみる事ができるはずです。

また、ハラスメント相談室から情報の漏洩があった場合の罰則などについて訊ねてみても良いでしょう。 例えば、水無月さんの場合は、コンプライアンス室や人事企画部に通報するという罰則があったそうです。 基本的に、相談室は事前に「守秘義務により秘密を守る」と伝えてくるはずですので、 その際に、罰則事項を尋ねておくと良いかもしれません。

出典:アカハラ相談をする時のポイント~学内のハラスメント相談室に持ち込んだ際に注意したこと~ - Togetter

内通・黙殺対策として相談記録を付ける

相談員があまり信頼できない人の場合、相談記録をこちら側でつけておくと良いでしょう。

相談員が守秘義務の漏洩などの不正を働いた場合、その不正に関する証拠として利用できます。

次の様な項目を記録しておくと良いでしょう。

  • 面談日時
  • 面談内容
  • 相談室名
  • 相談員の氏名

録音

基本的に、相談室への相談の段階では、守秘義務によって、自身と担当相談員以外の人に相談内容が伝わる事はありません。 そのため、録音しなくても基本的には問題ないでしょう。

ただし、相談員が信頼できない場合(相談内容を漏らす可能性がある場合など)は、言った言わないのトラブルを避けるために録音しておくと良いでしょう。

相談に対する相談員の反応

基本的に、相談員は相談者をサポートする事が役目です。

しかし、人よっては「それはちょっとハラスメントとは違うのでは」といった否定的な意見を返したり、面倒くさそうに対応する人もいます。 そのような人に当たった場合は、別の相談員に相談してみても良いでしょう。

一方で、相談員が親身になって話を聞いてくれ、「それはおかしい」と言ってくれる可能性もあります。 このような言葉は、自分が「本当にハラスメントなのか、悪いのは私だったのではないか」と思っていたり、 うつ状態だったりすると、励みになる事もあります。

ハラスメント申立

相談後、ハラスメント申立をしたいか聞かれるかもしれません。申立をすると、

  1. 申立を受理するか審議が行われ、
  2. 受理された場合は調査委員会が開かれ、調査が行われます。

学内の相談先の種類

TODO:「その他の部署」として大学の法律相談所に相談した場合、矮小化やもみ消しや大事にしないように仕向けたりしないか


部局(学部や研究科など)の相談窓口

大学によっては、部局ごとに個別のハラスメント相談窓口があります。 しかし、大学全体のハラスメント相談室があるならば、そちらを利用するべきです。

その理由は次の通りです。

研究科内は先生同士の面倒なしがらみのあるムラ社会であるため

この事により、相談された教員が守秘義務を守らずに、他の教員に秘密裏に相談内容を漏らす可能性があります。 また、大きな事にしたくないという思惑から、「様子を見よう」などと言って、そのまま放置する可能性があります。

相談担当者が専任の職員ではなく教員である場合が多いため

この事により、

  • 相談担当の教員がハラスメント加害者である可能性があります。
  • 面倒な事には関わりたくない、という思いから、相談をもみ消そうとしたり放置したりする可能性があります。

ハラスメント申立をするには、結局、全学の相談室を通る必要があるため

この事から、最初から全学の相談室に相談した方が早いです。

大学全体のハラスメント相談室

どの部局(学部や研究科など)の人であっても相談出来る相談室です。 大学のハラスメント対応機関に相談する場合は、基本的にここに最初に相談する事がおすすめです。

また、専任の担当者でなく、相談担当者が教員である場合は、不必要な正義感や、ゴマすりなどの理由で、 加害者に訴えがあったことを話してしまう可能性があります。

そのため、なるべく、他の学科、自分が理系なら文系の方に、と接点が少ない人にお願いすると良いでしょう。

また、職員の方々が精神的な支えになってくれる場合もあります。

その他の部署

ハラスメントの内容によっては、研究倫理、研究費不正、論文不正、暴行、恫喝など、相談室の管轄を超える場合があります。 この場合は大学内の人事課、コンプライアンス室などに当たる部署に相談する事も検討していいかもしれません。

また、特に暴行や恫喝があった場合は法的に責任を問うことができます。(刑事訴訟をする事ができます。)

大学へのハラスメント申立のメリットと懸念点

申立るメリット

権力を持った第三者を介した解決を図れる 自分や周囲の人だけで解決する事が難しい場合に

アカハラを自分や周囲の人だけで解決する事は難しい場合もあるでしょう。

友人や教員であっても、加害者と対等より上の関係でないと、解決に繋がりにくいはずです。

大学のハラスメント相談機関を利用する事で、権力を持った第三者を介して解決に向けて動く事ができます。

法的解決をする時に実績になる

相談記録や調査結果を裁判時に証拠として利用できます。

懸念点

問題の放置・丸め込み

大学が自身の利益のために、問題を放置、丸め込む場合があります。

特に、部局のハラスメント相談室の担当者は教員や職員が兼任している場合が多いです。そのため、もみ消してくる可能性があります。

一方、大学全体の相談室であれば、専任の担当者がいる可能性が高いです。

処罰が軽くなる可能性

加害者が学内で立場のある人物である場合、処置や処罰がされづらかったり、処罰が軽くなりやすくなる可能性があります。

業績もあり、研究費もたくさん持っている教授をクビにするより、何百といる学生の一人を退学させたり、任期付き職員の再契約を拒んだりする方が大学へのダメージが少ないはずです。このような背景により、大学内部でのハラスメント処分が甘くなりやすかったり、完全にもみ消されたりする場合があります。

参考:大学でセクハラ・アカハラを受けたら - 学内ではなく外部に訴えましょう - Limnology 水から環境を考える

例えば、東京大学の山室真澄教授は次のように語っています。

教員は、さすがに自分の学生については多少は配慮するのでしょうが、自分の学生でなければどうでもいい人たちの集まりのようです。私が所属する東京大学自然環境学専攻では、ハラスメントを受けた学生がまだ在籍しているのに、全く処分も行わないままハラスメントを行った教員を復職させようとしました。私はハラスメントを行った教員の学生を引き取っていたので、「学生の気持ちを少しは考えてください。」と発言したら、「なぜ同僚を暖かく迎えようとしないのか!」となじられました。他の教員も「同僚を暖かく迎えるべきだ」と主張し、ハラスメントを受けた学生を引き取った私だけが浮いてしまったのでした。

出典:大学でセクハラ・アカハラを受けたら - 学内ではなく外部に訴えましょう - Limnology 水から環境を考える

一方、大学が加害教員を積極的に処分する場合もあります。例えば次のような場合です。

  • その教員が比較的高齢かつ高給取りで、大学としては退職勧奨したかった。懲戒免職だったら退職金も節約できる
  • その教員の業績が高く、高額の科研費を当てたりもしていて、周囲の教員たちの嫉妬を買っていた。学内の人心安定のため、アカハラを『これ幸い』と利用したい
  • あまりにも酷い不祥事なので、処分するのはいいけど、大学のブランディングのために表に出ないようにしたい

出典:「教員からのアカハラ被害に遭った」という学生・院生の貴方に - Google ドキュメント